相続前対策・相続の手続・遺産分割手続・遺言手続

◆相続前対策と遺言手続

ご自分の不動産やその他財産を生前に整理すること、推定相続人のどなたに何をどれくらい渡したいなどはとっても大事なことだと思います。

大まかに決めることも可能ですし、お世話になった人や、お渡ししたい人にも意向を反映させることもできます。

◆相続の手続

  • 7日以内 死亡診断書の受け取り、死亡届の提出、火葬許可申請書の提出、火葬許可証の取得
  • 10日以内 年金受給者死亡届(報告書)の提出
  • 14日以内 介護保険資格喪失届と保険証の提出、国民健康保険と後期高齢者医療保険の手続、世帯主変更届の届出
  • 1か月以内 葬祭費の申請、金融機関への口座凍結の連絡、公共料金の解約、生命保険金の請求、
  • 2か月以内 遺言書の有無の確認、遺言書の検認、相続人調査、故人の財産調査、遺産分割協議の検討
  • 3ヶ月以内 相続方法(単純承認、限定承認、相続放棄)の検討
  • 4か月以内 準確定申告
  • 10か月以内 相続税申告
  • 1年以内 遺留分侵害額請求手続

◆遺産分割手続

遺産分割をしないでいると、①共有状態のままなので活用が難しい②一部の相続人が遺産を使い込んでしまう③相続税に関する特例を受けられなくなる場合があります。

 

遺産分割手続は

  • 相続人全員が参加して協議を行わなければなりません
  • 協議の結果を書類に残した方があとで問題が起こりません

遺産分割協議の流れとしては

  1. 相続人を確定
  2. 被相続人の財産を確定
  3. 遺産分割協議を行う
  4. 合意内容を記載した遺産分割協議書を作成する

◆以下の場合のとこもご相談ください

  • 長年相続人と連絡を取っていない、遠方にいる、音信不通、仲が悪いなど
  • 不動産共有状態のまま月日が経っている
  • 相続人が誰かわからない、確定が難しいなど